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最高裁判所第三小法廷 昭和24年(れ)1980号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人本谷暢音の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点及び第二点について、

所論の如く原判決は原審における未決勾留日数中八〇日を第一審における未決勾留日数中一〇〇日を何れも本刑に算入している。しかし被告人は第一審判決言渡前である昭和二十三年十二月十四日保釈により身柄を釈放されたままであって原審において身柄を拘束されたことはないことは記録上明白であるから原判決において右八〇日を本刑に算入したことは何等かの錯誤によるものであって原判決は瑕疵あるものではあるが以上の瑕疵は記録を調査して始めて認め得るものであって、判決自体としては理由に齟齬あるものとはいえない。そして右未決勾留日数算入は錯誤によるものであって算入すべき未決勾留日数は全然ないのであるから原判決中原審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入するとした部分は全く実質なき無用の空文であるといわなければならない。しかし形式的には被告人の利益になっているのであるから原判決の右未決算入の点に対する非難は結局被告人にとり不利益な主張と見るべきであるから論旨は採用することを得ない。

よって旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

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